『むちうち』における慰謝料や保障で損をしない為に
『むちうち』で損をしない為の整形外科・接骨院の選び方
突然の交通事故により当事者となってしまった多くの方は、相手方への対応や事故後の処理により大きな不安やストレスを感じることとなります。
また通院を平行して保険会社への対応や様々な手続きを通院と並行して行っていかなければなりません。
その中で各種保険や慰謝料、保険会社への対応方法などのアドバイスを適切に受けられる接骨院を選ぶ必要があります。
*正しい知識を持たずに適当に整形外科(病院)、接骨院を受診してしまうと各種保険や慰謝料の受取額に関して不利になってしまうことがあります。
京ヶ峰ひより接骨院ではクライアント様が安心して通院に専念できるように補償に対してのアドバイスや保険会社への対応等、最適なアドバイスをさせて頂きますのでご安心下さい。
『むちうち』における慰謝料や保障でのお悩みについて
・『むちうち』になってしまったがどうすればいいか分からない
・整形外科(病院)と接骨院どちらへ行けばいいのか分からない
・整形外科(病院)接骨院を併せて通院することは出来ますか?
・今通院している整形外科(病院)、接骨院から転院することはできますか?
・『むちうち』の治療費はどうなっていますか?
・保険会社への対応の仕方が分からない
・保険会社から接骨院だけではなくて整形外科へも行ってくださいと言われましたがなぜですか?
・保険会社から今月いっぱいで保険対応は終了と言われたのですが、もう通院を続けることは出来ないのですか?
京ヶ峰ひより接骨院ではこれまで数多くの『むちうち』になられた方のご相談を受けてきました。
これらは実際に『むちうち』になられた皆さまからのお悩みです。
むちうちでの通院は自賠責保険・任意保険の適応となりますのであなたのご負担は一切ありませんし、通院する病院や接骨院はあなた自身で選ぶことが出来ます。
京ヶ峰ひより接骨院では提携する弁護士の指導の下、正当な保障が受けられるよう最適なアドバイスをさせていただきますので安心してご相談下さい。
『むちうち』における慰謝料の算定方法
『むちうち』による通院では、通常慰謝料1日につき4,200円となっており通院期間(A)が、実通院日数(B)を2倍したものを比べて少ない日数が適用されます。
(例)
A:通院期間(通院開始から通院を終了した日までの期間)を100日とした場合
↓
A:100日>B:45日×2倍=90日
この場合日数の少ないBが適用となり、通院慰謝料は4200×90日=378000円となります。
接骨院で施術を行っていても、患者様に支払われる慰謝料や休業補償なども同じように支払われます。