むちうち損傷における損害賠償金

文責:院長 柔道整復師 河村 毅

最終更新日:2020年07月13日

接骨院への通院費用も原則相手方から賠償をうけられます

 交通事故との因果関係が認められるケガに対して、必要性・相当性が認められる施術費用については損害賠償金に含まれます。

そのため窓口でのお支払いは0円となりますので、安心してご来院下さい。

 

費用の詳細は

こちらのページをご覧ください。

 

相手方保険会社との示談交渉について

 交通事故の損害賠償金に関する示談交渉は、基本的に相手方が加入している保険会社の担当者と行うことになります。

 交通事故のケガは外見では分かりにくいことも多く、どの程度の期間や頻度の施術が必要かどうか相手方に伝わりにくい場合があります。

 納得できるまで通院を続け賠償金を適切に支払ってもらうためには、症状について誤解されないように相手方に伝える必要があります。

 相手方保険会社とのやり取りについて不安がある場合には、

当院が提携している「弁護士法人 心」さんにご相談いただく事も可能です。

 ご希望の方はお気軽にお申しつけください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【月・火・木・金】
午前8:00~午後12:00
午後3:30~午後 7 :30
【水・土】
午前8:00~午後12:00

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日曜日・祝日
水曜日・土曜日の午後

所在地

〒471-0005
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京ケ峰1-2-2

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